お金を管理する仕組み

お金を管理する方法について説明します。

成年後見
制度
成年後見制度とは、本人の判断能力が精神上の障害により不十分な場合(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)に、本人を法律的に保護し支えるための制度です。
家庭裁判所に後見の申し立てをし、家庭裁判所で審判をすることで開始します。
成年後見人の役割は、「財産管理」・「身上監護」・「裁判所への報告」です。
「財産管理」は、本人の財産の維持と管理を目的とする行為です。税金や施設の利用料金の支払い、本人の口座から日常生活に必要な現金を本人に渡す、不要になった不動産を処分する(居住用不動産の場合は家庭裁判所の許可が必要)などがあります。
「身上監護」は、施設に入所したり病院に入院したりするための手続き、療養や介護サービスを受けるための手配などがあります。 成年後見人が自ら介護行為をするわけではありません。
「裁判所への報告」は、年に一度または裁判所からの要請に応じて、所定の書式で報告書を作成して提出します。
日常生活
自立支援
一人では日常の生活に不安のある方が地域で安心して生活が送れるよう、社会福祉協議会が本人との契約に基づき、福祉サービスの利用援助を中心に、日常的な金銭管理や重要書類等の預かり・保管などの支援を通して、高齢者や障害のある方等の権利擁護を図ることを目的とした事業です。
具体的には、一人暮らしや高齢の親との同居の世帯などです。判断能力が十分でないために福祉サービスの適切な利用が困難な人が対象ですが、利用を希望する本人との契約になるので、契約ができるくらいの判断能力は必要になります。
知的障害者である子どもに利用させる場合、契約当事者は子どもになるので、子どもがこの事業の利用を希望していること、契約の内容を理解する能力が必要になります。
財産管理
委任契約
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。
契約の内容、期間、報酬など合意に基づいて契約書を作成するので、本人に契約を締結する能力が必要となります。

 

本人の事理弁識能力の程度によって、利用できる方法が違ってきます。

財産管理委任契約は、本人というよりは親御さんがご自分のために結ぶものとなります。同時に、任意後見契約を結んでおくとご自分の事務管理能力の衰えや認知症の発症により後見制度へ移行することができます。委任契約に、子どもの後見申立の条項を組み込むことで、ご自分が認知症になったら、子どもの後見人を家庭裁判所へ申し立てることもできます。

日常生活自立支援事業には契約を理解する判断能力が必要で、判断能力が不十分な場合は、成年後見制度を利用することになります。
また、日常生活自立支援では、支援する内容が限られていますが、成年後見制度では、後見人に代理権、同意見、取消権など、大きな権限が付与されています。

他にも、信頼のおける兄弟姉妹や親族にお金の管理をしてもらう方法もあります。
ただ、ご親族の負担や、お財布を区別することに不安を感じるご親族であれば、費用はかかりますが第三者に任せてしまうほうが安心・安全という考え方もあります。

参考:障害のある子の「親なきあと」 渡部伸先生著

2019年02月27日|よくある質問:親なきあと問題