後見制度支援信託とは
後見制度支援信託とは,後見開始事件について,本人の財産のうち,日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として親族後見人が管理し,通常使用しない金銭を信託銀行等に信託した上,信託財産の払戻しや信託契約を解約するなどの場合には,あらかじめ家庭裁判所が発行する指示書を必要とする仕組みです。
家庭裁判所が,信託の利用に適すると判断した事件について,専門職団体から推薦を受けた弁護士又は司法書士を後見人に選任し,後見制度支援信託の利用の適否を検討するように指示します。家庭裁判所の指示を受けた専門職後見人は,後見制度支援信託利用の適否を検討し,利用に適すると判断した場合には,信託先の信託銀行等,信託財産額,定期交付金額等を記載した報告書を家庭裁判所に提出します。家庭裁判所は専門職後見人に信託契約締結の指示書を発行し,専門職後見人は,信託契約を締結した後辞任し,本人の財産を親族後見人に引き継ぎます。
この際,専門職後見人は,引き継ぐべき財産の中から報酬を受領します。
参考:東京家庭裁判所 成年後見申立ての手引 引用