任意後見制度とは
任意後見制度とは,本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約に 従い,本人の判断能力が不十分になったときに任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから,その契約の効力が生じます。
任意後見制度は、任意代理の委任契約の一類型であり、次の2点において通常の任意代理の委任契約と区別しています。
①実体面では、本人の後見事務(精神上の障害により判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産管理に関する事務の全部または一部について代理権を付与すること)を委任事務とし、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から契約の効力が発生する旨の特約が付されていること
②手続面では、公正証書(公証人の関与による適法かつ有効な契約の締結を担保する等の観点による)による要式行為であること
参考:成年後見センター・リーガルサポート 任意後見ハンドブック
参考:東京家庭裁判所 成年後見申立ての手引 引用