特定贈与信託
特定贈与信託は、特定障害者(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族や篤志家等が金銭等の財産を信託銀行等に信託する(つまり、信託銀行等に預ける)ものです。
信託銀行等は、信託された財産を管理・運用し、特定障害者の方の生活費や医療費として定期的に金銭を交付します。また、万が一、特定障害者の方のご両親など贈与した方が亡くなっても、特定障害者の方がお亡くなりになるまで信託銀行等が引続き財産を管理・運用するので、ご親族等亡き後の特定障害者の方の将来の生活に備えることが可能となります。
通常、1年間に贈与を受けた額の合計額が110万円を超えると贈与税がかかりますが、この特定贈与信託を利用すると、特別障害者の方については6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。
参考:一般社団法人 信託協会HP