補助とは

補助とは,本人が一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安があり,本人の利益のためには誰かに代わってもらったほうがよいというように,本人の判断能 力が不十分な場合です。その場合,家庭裁判所が,補助開始の審判をするととも に,本人(被補助人)を援助する人として補助人を選任します。

補助人は,本人が望む一定の事項についてのみ(同意権や取消権は民法第13 条1項記載の行為の一部に限る。),保佐人と同様,同意や取消しや代理をし,本人を援助していきます。

補助開始の場合は,その申立てと一緒に,必ず同意権や代理権を補助人に与える申立てをしなければなりません。また,補助開始の審判をすることにも,補助人に同意権又は代理権を与えることにも,本人の同意が必要です。

参考:東京家庭裁判所 成年後見申立ての手引 引用

2019年02月27日|よくある質問:成年後見