生命保険信託

生命保険信託とは、信託銀行等が生命保険の保険金受取人となり、万が一の時に、死亡保険金を受け取り、保険契約者が生前に定めたご親族等に、あらかじめ決められた方法で、受け取った保険金により金銭を支払うものです。

生命保険信託では、保険契約者の方が、生前に受取人を定め、その支払い方法を決めておくことができます。
例えば、子どもが未成年で、死亡保険金を直接受け取っても管理することができない場合、あらかじめ、「毎月、生活費として10万円を子供の世話をしてくれる人の口座に振り込む」と決めておけば、信託銀行等がそのとおりに支払います。
信託銀行等が管理する財産の一部払出しや支払条件の変更等を行う[*指図権者]を併せて決めておくことができますので、このような[指図権者]を決めておけば、より安心して利用することができます。

例えば、第一受益者を配偶者とし、配偶者が亡くなった場合には、第二受益者を子どもとするといった具合に、第三受益者まで定めておいたり、第二受益者がお亡くなりになった場合には、その信託は終了し、残った財産は予め指定した公益法人(残余財産帰属権利者)に寄付すると定めておくこともできます。

*指図権者:信託契約の約定や委託者との間での委任契約に基づき、受託者に対し信託財産の管理運用や信託を用いて行う事業の遂行につき具体的な指示を行う者。

参考:一般社団法人 信託協会HP

2019年03月01日|よくある質問:信託