保佐とは

保佐とは,本人が日常的な買い物程度は一人でできるが,金銭の貸借や不動産の売買等,重要な財産行為は一人ではできないというように,本人の判断能力が 著しく不十分な場合です。その場合,家庭裁判所が保佐開始の審判をするととも に,本人(被保佐人)を援助する人として 保佐人を選任します。

保佐開始の審判を受けた本人は,一定の重要な法律行為(民法第13条第1項 記載の行為)を行う際には,保佐人の同意が必要になります。保佐人は,本人が一定の重要な法律行為(預貯金の払い戻し,不動産の売却,介護契約締結など)を行う際に,その内容が本人の利益を害するものでないか注意しながら,本人がしようとすることに同意したり(*同意権),本人が既にしてしまったことを取り消したりします(取消権)。また,保佐人は,家庭裁判所で認められれば,特定の法律行為について,本人を 代理して契約を結んだりすることもできます(代理権)。

このように代理権を付け加えたい場合は,保佐開始の申立てのほかに,別途, 代理権を保佐人に与える申立てが必要であり,そして,本人の同意も必要になります。

なお,保佐が開始すると,本人は医師,税理士等の資格や会社役員の地位を失います。

「重要な法律行為(民法第13条第1項)」
  ①貯金を払い戻すこと
  ②金銭を貸し付けること
  ③金銭を借りたり,保証人になること
  ④不動産などの重要な財産に関する権利を得たり失ったりする行為をすること
  ⑤民事訴訟の原告となって訴訟行為をすること
  ⑥贈与,和解,仲裁合意をすること
  ⑦相続を承認,放棄したり,遺産分割をすること
  ⑧贈与や遺贈を拒絶したり不利なそれらを受けること
  ⑨新築,改築,増築や大修繕をすること
  ⑩民法第602条の一定期間を超える賃貸借契約をすること

「特定の法律行為」
  預貯金の払い戻し,不動産の売却,介護契約締結など

*同意権:本人が重要な財産行為等を行う際に,保佐人や補助人がその内容が本人に不利益でないかを検討して, 問題がない場合に了承する権限

参考:東京家庭裁判所 成年後見申立ての手引 引用

2019年02月27日|よくある質問:成年後見