信託とは

信託とは、「自分の大切な財産を、信頼する人に託し、大切な人あるいは自分のために管理・運用してもらう制度」のこと。財産の管理・運用を、「誰のために?」「どういう目的で?」ということを自分が決めて、信頼できる人に託すこと(信託すること)が、信託の大きな特徴です。
財産を信託された人(*受託者)は、信託した人(*委託者)の決めた目的の実現に向けて信託された財産を管理・運用します。

*委託者:財産を受託者に移転し、信託目的に従い受益者のために受託者にその財産(信託財産)の管理・処分などをさせる者です。
*受託者:信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理または処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき者です。
*受益者:受託者から信託行為に基づいて信託利益の給付を受ける権利と、このような権利を確保するために受託者に対して帳簿閲覧請求や信託違反行為の差止請求などをする権利を有する者です。

 

参考:一般社団法人 信託協会HP

2019年02月27日|よくある質問:信託