遺言代用信託

遺言代用信託とは、本人がご自身の財産を信託して、生存中は本人を受益者とし、死亡後は配偶者や子どもなどを受益者と定めることによって、本人なきあとにおける財産の分配を信託によって実現しようとするものです。

遺言代用信託を利用すると、配偶者などが一時金の給付を受けることを予め契約に定めておくことにより、給付金をスムーズに引き出すことができます。
例えば、葬儀費用などは通常、遺産分割協議が整うまでの間は、預金口座は全て支払い停止になることから、この口座から葬儀費用を引き出すことはできません。
しかし、遺言代用信託を利用して、あらかじめ、「私が亡くなったら、妻の口座に葬儀費用として200万円を振り込む」と指定しておくことで、受託者は、速やかに指定された口座に指定された金額を振り込むことができます。

祖父母さま等が死亡後、残されたご家族の生活の安定のために、年金のように定期的に一定額を渡すことが可能です。
例えば、残されたご家族が未成年の場合など、その方がご自身で財産を管理することが難しいケースでは、予め毎月の受取額などを決めておけば、指定された口座に指定された金額を毎月振り込みますので、ご自身がお亡くなりになった後の未成年のご家族の財産管理にも利用できます。

参考:一般社団法人 信託協会HP

2019年03月01日|よくある質問:信託