遺言信託
遺言信託は、遺言の方式による信託の設定です。
法は、遺言信託につき、「特定の者に対し財産を譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法」と定義づけています(信託法3条2号)。
これまで遺言書中で負担付遺贈等(相応の財産を相続や遺贈する代わりに、配偶者や障害をもつ子の生活の支援を担わせるという約束をさせることで、要保護者の生活や福祉を守ろうとするもの)では確実でなかった、受益者に遺す財産の長期にわたる確かな管理と、受益者(配偶者や障害をもつ子)への確実な生活費等の給付が確保できることになります。
信託銀行等で行っている遺言信託は、遺言書の作成・保管・執行であり、遺言書の中で信託を指示するものとは異なることが多いようです。
参考:新しい家族信託 遠藤英嗣先生著