受益者連続信託(後継ぎ遺贈型信託)
後継ぎ遺贈型の受益者連続信託とは、例えば、承継させたい財産を持っている本人が、その財産を信託して、自らが第一の受益者となり、本人の死亡により配偶者が第二の受益者となり、配偶者の死亡により子が第三の受益者になるというように、受益者の死亡により順に他の者が受益権を取得していく、つまり、財産の承継先を決めることができる信託です。
遺言書では、「自分が死んだら、この土地は子どもに相続させる」と決めることはできても、「その子どもが亡くなったら、孫に相続させる」ということを決めることはできません。自分の意思は決めることはできますが、子どもの意思までは決められないのです。。
後継ぎ遺贈型の受益者連続信託では、「自分が死んだら子どもに財産を承継させ、その子どもが死んだら、孫に財産を承継させる」と設定することができます。また、「子どもが死んだら、お世話になった福祉施設に承継させる」と第三者や団体に受益者を設定することもできます。
参考:一般社団法人 信託協会HP